事件④に対する原告と被告丸川知雄の主張の対比:学会大会の仕事に関して

原告の主張

被告丸川知雄が被告丸川知雄準備書面(2)の3の(2)の第二段落では原告の仕事を過少評価した。被告丸川知雄の言動が典型的なパワーハラスメント行為である。

4名の先生たちの渡航だけではなく来日にかかわる全ての仕事の他に,原告は遂行したことはほかの外国人応募者のビザの申請書類,手続き(甲第39号証),しかもこれらの仕事は被告丸川知雄に頼まれたのである(甲第33号証)。

さらに,原告が学会大会予算表をまとめて被告丸川知雄およびIA氏に送って,大会のアルバイトさんを募集して,大会会場の下見をした上で教室の選択を提案した(甲第34号証甲第35号証甲第36号証甲第37証甲第38号証)。しかも,甲第36号証に書いてある通り,メールのほかに,原告が常にIA氏とよく口頭で打合せを行った上に,各仕事を進めていた。

何よりも大会当日,被告丸川知雄が国際シンポジウムに参加したり発表を行ったり,IA氏も討論者として参加しているので,大会当日,会場の管理(受付,アルバイトさんに指示を出すこと,協力してくれた機構の2名の方とのやり取り,会場(経済学研究棟の地下一階(国際シンポジウム会場,コーヒーお菓子コナー)一階(受付),二階と三階(各セッションの開催教室)を見回して,様々な臨時対応はほぼ全部原告一人でやった(甲第16号証)。甲第16号証は学会大会の前日の午後原告が被告丸川知雄の研究室で被告丸川知雄と大会について打合せをした時にとったメモである。その時に,メモを取ろうとした原告に対して被告丸川知雄が「メモを取らないでよ,頭で覚えなさい」と言い,原告に向かってにたりと笑った。これは被告丸川知雄が原告に対する嫌がらせ行為である。

 

被告丸川知雄の主張

「原告にもっぱら中国と香港から招聘する4名の先生たちの渡航にかかわる仕事を任せることにした。大会にかかわるその他の仕事はもっぱら被告丸川とIA氏が行った。」