いじめから身を守る方法の裁判篇(上篇:開廷までは何をすべきか)

いろいろと忙しくて、なかなかブログを書く余裕がなさそうですが、やはり自分の経験を記録しておきたいです。
裁判篇のほかに、大学篇と生活篇も書きたいですが、各大学や個人生活の差が大きくて、やはり最初は裁判篇にしたほうがいいと思いました。
ここでは専ら民事訴訟の一審(地方裁判所)および二審(控訴審高等裁判所)に関して話します。筆者の場合、控訴審で判決が確定したので(二審の判決はほぼ全部一審のと同じです)、最高裁判所の経験がありません。
では、いじめ行為をした相手を提訴する場合、どうすればいいのかを自分の経験に基づいて話します。提訴しようとする段階で、やるべきことは主に3つあり、①法律相談弁護士に依頼するか本人訴訟にするかを決めること提訴書類の準備

一、 法律相談(弁護士に相談する)
1、法テラス、弁護士会の法律相談センター、法律事務所
①法テラスは「収入基準」と「資産基準」を満たしている人が利用できるとなっていますが、収入無しや収入が少ない学生には、とりあえず法テラスに相談に行くのをお薦めします。    
②信頼できる知り合いの弁護士がいれば、その弁護士(法律事務所)に依頼してもいいですが、そうでない場合、弁護士会の法律相談センターに行くのをお薦めします。たとえば
https://www.horitsu-sodan.jp/ 

多くの法律相談センターは土日も開いていますから、平日に時間を取れない方は土日に行けばいいと思います。
➂法テラスも法律相談センターも、これらの機構に行くと決めるならば、できるだけ数回をかけて数人の弁護士と相談したほうがいいと思います。もしみんな言ってるアドバイスが同じであれば、そのアドバイスを真剣に考えたほうがいいかも知れませんし、もしみんな違う角度からアドバイスを出してくれれば、いろんな可能性を知った上で自ら判断してもいいではないかと思います。それに、弁護士の専門能力だけではなく、その弁護士にちゃんと相談に乗っていただけるかどうか、面談しないと分からないですものね。事件によって、時効が3年か10年かいろいろと違いますので、時効さえ分からない場合、とりあえず一回でもいい法律相談センターに行って弁護士に聞いたほうがいいと思います。一部の法律相談センターは一回目の法律相談の最初30分が無料だとなっています。

二、 弁護士に依頼するか本人訴訟にするかを決める
民事訴訟の場合、弁護士に依頼せず、本人訴訟という形でも訴訟を起こすことができます。
②本人訴訟の場合、当事者は当事者および当事者の代弁者という二つの役割を果たすことになる(訴状をはじめ、いろんな書類の作成・提出、毎回の期日(口頭弁論の出廷日)への出頭、最終口頭弁論で自分自身の代弁者として相手方(被告)に尋問すること等々、詳しくは今後訴訟の流れを話す際に)。
➂弁護士に依頼する場合、まず、弁護士と契約を結ぶことが必要です。弁護士と契約を結んだら、基本的に以上の全てを弁護士に任せることができますが、裁判官に最終口頭弁論への出頭を命じられた場合、原告か被告かにもかかわらず、出廷しなければなりません。
ちなみに、筆者は弁護士先生に相談に乗っていただきながら、本人訴訟というやり方で訴訟を遂行しました。相手方が弁護士に依頼したという方法をとりました。

筆者は5人目の弁護士先生に法律相談に乗っていただいた時点で、ようやく相談相手が見つかり(を決めて)、法律相談を受けて本人訴訟を体験しながら、法廷で被告側の代理弁護士というやり方をある程度に観察してきました。
三、 提訴する際に提出する書類など
本人訴訟か弁護士に依頼するかにもかかわらず、訴訟を起こす場合、原告側は以下の書類を提出する必要があります。
1、 訴状
①様式は裁判所の受付窓口(ロビーの受付ではありません)のところで入手できます。区役所に各申請書を取るのと同じです。
②訴状に原告の印鑑・相手方の住所・収入印紙(訴状手数料のことで、損害賠償を請求する場合、請求金額によって手数料の額が違います。詳しくは右記をご参照くださいhttps://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf)。

➂提訴した後、担当書記官が連絡してくれるはずです。請求内容によって、手数料は訴状を提出した時と多少違うここもありますので、そこは担当書記官の指示に従えばいいです。
2、 当事者目録
「当事者目録」に原告および被告の姓名・住所・電話を書きます。
3、 請求の趣旨
裁判所にどのような判決を請求したいかを記する書類です(例えば、被告XXXXは、原告YYYYに対して、AAAAの慰謝料を支払うこと)。
4、 請求の原因
「請求の趣旨」の原因を述べる文章です。事件の経緯や法律根拠など書きます。
5、 証拠申出書・証拠説明書
普通、「証拠説明書」に「号証(例えば原告の場合、甲第1号証など」「原本・写しの別」「作成年月日」「作成者」「立証趣旨(この証拠は原告のどの主張をどのように立証したかということ)」「備考」という項目があります。
裁判官は「証拠説明書」に照らし合わせながら、「請求の原因」を読むので、「請求の原因」に甲第XX号証を反映すべきです。
6、 切手
裁判所が原告から訴状などの書類の副本を受け取ってから被告に郵送するので、郵送するための切手は原告が事前に用意するのです。金額について、裁判所の受付窓口の方に相談してください(後日に担当書記官が決まったら、追加や余分の返済などについては担当書記官に相談してください)。

ケースバイケース、ほかの書類も必要とされるかもしれませんが、とりあえず以上の書類および印鑑を持ち、裁判所の受付に行けば、提訴の第一歩を歩き出しました。


訴状などを提出した後、まず、その場で事件番号を書いてある「受付票」をもらえます。
大体一週間後に担当書記官が連絡してくれて、書類に不備なところや訂正すべきところあれば、各状況に応じて、「訂正申立書」「上申書」などを提出しなければならないこともあります。

ここまで、切手を除き、全ての書類は原告に一部(原本)、裁判所に一部(副本)、被告の人数によって被告側に副本の部数を用意する必要があります。
また、その時点で担当書記官が「一回目期日(出廷日時)」について相談してくれるはずです。

一回目の期日が決まったら、「期日申請」(「XX年XX月XX日が期日だと告知されたので、出頭します」)というような書類を提出します。

一回目の期日は大体担当書記官が連絡してきてから一か月後にするのです。

以上はいじめから身を守る方法の裁判篇(上篇:開廷までは何をすべきか)でした。

後日に追って続きを書きます。