事件③に対する原告と被告丸川知雄の主張の対比:被告丸川知雄が宿泊費を払わずに帰国したS准教授を特別扱いするために原告の人格を貶めた件

被告丸川知雄が宿泊費を払わずに帰国したS准教授を特別扱いするために原告の人格を貶めた事件に関しては、以前のブログを参照されたい:原告の主張: 

被告丸川知雄が主催者側となって開催した国際シンポジウムに際し,原告がS准教授に対して宿泊代支払いの方法を正確に説明していた(甲第4-5号証)にもかかわらず,S准教授が宿泊代を払わず帰国した。その後,原告が丸川知雄氏に何度も説明したにもかかわらず,被告丸川知雄がメールで原告に対して「君が言っていることとS先生が言っていること,どちらが信憑性があるか,君自分自身も分かるのだろう」と,原告の人格を否定した。

被告丸川知雄がS准教授を特別扱いしていたため,問題が起きた直後に当事者(宿泊者)のS准教授ではなく,まず原告にお金の行方を聞いて(甲第4-6号証),事実がどうなるかにもかかわらず,S准教授と比較して原告の人格を否定した(甲第4-8号証)。

東京大学社会科学研究所の調査班も「被告丸川知雄に,原告の対応につき第三者と比較して原告の人格を貶めような言動があった点」を認定した甲第5号証)。

未だに,原告の人格を否定したことに関して被告丸川知雄が一言の謝罪もしていない。

乙第7号証の10ページ目,11ページ目,12ページ目で被告丸川知雄が自ら翻訳した原告の甲第4-10号書証メールのとおり,原告がS准教授に送ったメールでは,悪口や汚い単語や他人の人格を蔑ろにしたことは一切ない。被告丸川知雄準備書面(1)で「罵詈雑言」と書いたことは原告に対して誹謗中傷および名誉毀損に該当する行為であり,裁判所に嘘をついた行為でもある。

さらに,乙第7号証の12ページ目で被告丸川知雄が第三者(S准教授)の前で原告が不正常だと言い,原告を侮辱した。甲第4-10号証のとおり,原告がロジック的に細かい金額まで事件の経緯を述べ,S准教授に謝罪を要求した。事実を述べ,正々堂々と謝罪を要求したことが最も正常である。逆に,被告丸川知雄がこっそり他人の前で原告を侮辱した行為は極めて卑劣なやり方である。

 

被告丸川知雄の主張

被告丸川知雄が原告の横領を疑っていなかった。

原告がS准教授に罵詈雑言を浴びせるようなメールを送った。