東京大学丸川知雄教授が院生の個人携帯番号を掲示・公開したり、繰り返して院生の私物の共用を要求したりしたことを認めた。

下図のとおり、被告丸川知雄答弁書準備書面で院生の個人携帯番号を不特定多数者が接近できる状況に置いたり、繰り返して院生に個人携帯番号の掲示・公開や個人パソコンの提供を要求したを認めたが、これらの行為が強要ではないと強調した。

個人携帯番号が丸川知雄氏に赤門すぐ近くの赤門総合研究棟の外側で掲示された後、毎日怖くて怖くて仕方がなく、やっと新しい番号に変えたが、また被告丸川知雄にしつこく個人携帯番号の掲示・公開を要求された。被告丸川知雄の理不尽な要求を断れば断るほど、被告丸川知雄にほかの理不尽なことを要求された。

このようなことは大学で普通でしょうか?

一方、被告小森文夫は全学調査班班長として、これらの経緯を知っていたのに、「B教授(被告丸川知雄)はこの件に関してA氏(原告)の心情を推察することができなかったと考えられる」という事実に反した結論をし、東京大学ハラスメント防止委員会に真実を隠し、誘導した。

 

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