事件④に対する原告と被告丸川知雄の主張の対比:学会大会の仕事に関して

原告の主張

被告丸川知雄が被告丸川知雄準備書面(2)の3の(2)の第二段落では原告の仕事を過少評価した。被告丸川知雄の言動が典型的なパワーハラスメント行為である。

4名の先生たちの渡航だけではなく来日にかかわる全ての仕事の他に,原告は遂行したことはほかの外国人応募者のビザの申請書類,手続き(甲第39号証),しかもこれらの仕事は被告丸川知雄に頼まれたのである(甲第33号証)。

さらに,原告が学会大会予算表をまとめて被告丸川知雄およびIA氏に送って,大会のアルバイトさんを募集して,大会会場の下見をした上で教室の選択を提案した(甲第34号証甲第35号証甲第36号証甲第37証甲第38号証)。しかも,甲第36号証に書いてある通り,メールのほかに,原告が常にIA氏とよく口頭で打合せを行った上に,各仕事を進めていた。

何よりも大会当日,被告丸川知雄が国際シンポジウムに参加したり発表を行ったり,IA氏も討論者として参加しているので,大会当日,会場の管理(受付,アルバイトさんに指示を出すこと,協力してくれた機構の2名の方とのやり取り,会場(経済学研究棟の地下一階(国際シンポジウム会場,コーヒーお菓子コナー)一階(受付),二階と三階(各セッションの開催教室)を見回して,様々な臨時対応はほぼ全部原告一人でやった(甲第16号証)。甲第16号証は学会大会の前日の午後原告が被告丸川知雄の研究室で被告丸川知雄と大会について打合せをした時にとったメモである。その時に,メモを取ろうとした原告に対して被告丸川知雄が「メモを取らないでよ,頭で覚えなさい」と言い,原告に向かってにたりと笑った。これは被告丸川知雄が原告に対する嫌がらせ行為である。

 

被告丸川知雄の主張

「原告にもっぱら中国と香港から招聘する4名の先生たちの渡航にかかわる仕事を任せることにした。大会にかかわるその他の仕事はもっぱら被告丸川とIA氏が行った。」

事件③に対する原告と被告丸川知雄の主張の対比:被告丸川知雄が宿泊費を払わずに帰国したS准教授を特別扱いするために原告の人格を貶めた件

被告丸川知雄が宿泊費を払わずに帰国したS准教授を特別扱いするために原告の人格を貶めた事件に関しては、以前のブログを参照されたい:原告の主張: 

被告丸川知雄が主催者側となって開催した国際シンポジウムに際し,原告がS准教授に対して宿泊代支払いの方法を正確に説明していた(甲第4-5号証)にもかかわらず,S准教授が宿泊代を払わず帰国した。その後,原告が丸川知雄氏に何度も説明したにもかかわらず,被告丸川知雄がメールで原告に対して「君が言っていることとS先生が言っていること,どちらが信憑性があるか,君自分自身も分かるのだろう」と,原告の人格を否定した。

被告丸川知雄がS准教授を特別扱いしていたため,問題が起きた直後に当事者(宿泊者)のS准教授ではなく,まず原告にお金の行方を聞いて(甲第4-6号証),事実がどうなるかにもかかわらず,S准教授と比較して原告の人格を否定した(甲第4-8号証)。

東京大学社会科学研究所の調査班も「被告丸川知雄に,原告の対応につき第三者と比較して原告の人格を貶めような言動があった点」を認定した甲第5号証)。

未だに,原告の人格を否定したことに関して被告丸川知雄が一言の謝罪もしていない。

乙第7号証の10ページ目,11ページ目,12ページ目で被告丸川知雄が自ら翻訳した原告の甲第4-10号書証メールのとおり,原告がS准教授に送ったメールでは,悪口や汚い単語や他人の人格を蔑ろにしたことは一切ない。被告丸川知雄準備書面(1)で「罵詈雑言」と書いたことは原告に対して誹謗中傷および名誉毀損に該当する行為であり,裁判所に嘘をついた行為でもある。

さらに,乙第7号証の12ページ目で被告丸川知雄が第三者(S准教授)の前で原告が不正常だと言い,原告を侮辱した。甲第4-10号証のとおり,原告がロジック的に細かい金額まで事件の経緯を述べ,S准教授に謝罪を要求した。事実を述べ,正々堂々と謝罪を要求したことが最も正常である。逆に,被告丸川知雄がこっそり他人の前で原告を侮辱した行為は極めて卑劣なやり方である。

 

被告丸川知雄の主張

被告丸川知雄が原告の横領を疑っていなかった。

原告がS准教授に罵詈雑言を浴びせるようなメールを送った。

 

事件②に対する原告と被告丸川知雄の主張の対比:被告丸川知雄が原告に募集情報を隠し、原告の応募を阻止した件

原告の主張: 

2013年秋の奨学金制度について,研究科事務が被告丸川知雄を通して原告に申請の意向を照会する際に,被告丸川知雄が原告に連絡せずに一方的に話を断り,原告の利益を損なった問題(甲4-4)。
また,2014年秋に被告丸川知雄が江草基金の申請の意向を原告に照会して,原告が「応募いたします」と返事したにもかかわらず,被告丸川知雄が推薦状を書かなかった(甲33)。
指導教員の推薦状は江草基金助成に応募するために必須である。被告丸川知雄がそのことを当然知っている。2014年度に,被告丸川知雄が原告に尋ねるメール(甲4-4)に江草基金の募集ページを書いた(甲4-4)。江草基金の募集ページに書いてある募集要項で「5.募集方法(2)に応募される方は,指導教官の推薦状を添付してください」と規定されている(甲7-4)。従って,「応募いたします」というメールは当然指導教員である被告丸川知雄の推薦状の作成依頼を含むものであることが明からである。それにもかかわらず,被告丸川知雄が推薦状を書かなかった。これは被告丸川知雄が原告に対する嫌がらせ行為であるのほかにならない。

甲14東京大学ハラスメント相談所のチラシ)で示したように,指導教員がわざと推薦状を書かない行為はアカデミックハラスメント行為に当たる。

 

被告丸川知雄の主張

2013年秋に原告に申請の意向を照会するかどうかが指導教員である被告丸川知雄の自由である。
2014年秋に原告が被告丸川知雄に推薦状を頼まなかった。

 

 

事件①に対する原告と被告丸川知雄の主張の対比:被告丸川知雄がナビール氏のコピペを指摘した原告を罵った件

事件が十数件もあるが、今日はナビール氏のコピペの件を巡って、原告、被告丸川知雄、第三者東京大学社会科学研究所調査班)の主張または評価を対比する。

事件は以前のブログをご参照されたい。 


原告の主張

原告の投稿論文の査読結果をめぐり,被告丸川知雄が原告に対して助言・指導を求めたにもかかわらず,再度にメールで原告の研究課題に関する指導を拒否することを強調し,ナビール氏のコピペの件を言い出し,ナビールさんのコピペ問題を告発した原告を罵った甲第4-3号証)。

 

被告丸川知雄の主張:

ナビール氏のコピペが問題にならない。

 

東京大学社会科学研究所調査班の評価:

「被告丸川知雄の言動に不必要な強圧的な表現が含まれている」と認定した甲第5号証)。

 

原告の準備書面(2)提出済み

原告の準備書面(2)および新たな証拠を提出した。
被告丸川知雄が裁判所に対して「推測した」と言いながら原告を誹謗中傷したり、話をすり替えたり、言い分をころころ変えている。
なので、原告と被告丸川知雄と被告小森文夫の主張(双方が提出した証拠を含む)の対比表ができた。
長いので、これから事件ごとに公開していく。

ps 今日も蒸し暑いね〜

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