原告と被告小森文夫の主張の対比④:被告小森文夫が全学調査班調査報告書の「結論」部分で東京大学ハラスメント防止委員会を誘導した件

被告小森文夫が全学調査班調査報告書の「結論」部分で東京大学ハラスメント防止委員会を誘導しました。

原告の主張:

東京大学ハラスメント防止委員会15-1号案件事実調査班調査報告書」(甲9)の11ページおよび12ページの「4,結論」では加害教授の被告丸川知雄が謝罪すべきだと判断した以上,何も救済措置勧告措置を行わなくてもいいというは被告小森文夫が被告丸川知雄の罪を軽くするために東京大学ハラスメント防止委員会を誘導した。

 

被告小森文夫の主張:

被告小森は,東京大学の教員として,東京大学からハラスメント防止委員会の委員を委嘱され,同委員としての守秘義務を負った状態で,事実調査班班長として,原告の被告丸川に対するハラスメント苦情申立にかかる事案の調査および審議に関わった。

被告小森文夫の準備書面(1)から抜粋

全学調査班調査報告書の信憑性に関して、以下をご参考されたいです。

annoiell.hatenadiary.jp