原告と被告小森文夫の主張の対比➂:被告小森文夫は原告が申したてたことを隠蔽した件

被告小森文夫は原告が申したてたことを隠蔽しました。

原告の主張:

2015年8月3日に,原告と全学調査班との二回目の面談の時に,原告がその場で以下のような録音データ(合計13件)をご提出し,15分間ぐらいをかけて,社会科学研究所石田浩前所長および社会科学研究所調査班の教授たちとの面談,石田前所長に郵送していただいた社研調査報告書(2015年3月31日に請求し2015年4月8日受け取った報告書)について,被告小森文夫に述べた(甲8,2015年8月3日ヒアリングの反訳17ページ~20ページ)。

しかし,被告小森文夫が全学調査班の報告書に2015年8月3日に原告が申し立てたことの一部を被告丸川知雄および被告小森文夫に都合よく解釈して引用して東京大学ハラスメント防止委員会15-1号案件事実調査班調査報告書」(甲9に書いて,真実を隠蔽した。

被告小森文夫が主に隠蔽したことは2015年8月3日に原告が被告小森文夫に提出した音声資料に基づいて原告が申し立てた「社会科学研究所との面談で社会科学研究所の教授たちが原告にプレッシャーをかけたりしたこと」である。

2015年6月8日一回目聴取の時に,小森文夫氏が「(丸川知雄氏に関する)社会科学研究所の調査も我々が調べます」と言ったので,2015年8月3日二回目聴取の時に,原告が社会科学研究所の聴取録音や書証を提出した。原告が録音および書証を被告小森文夫に渡した後,被告小森文夫がその場で「社研のこと,我々が報告できない」と被告丸川知雄氏にとって都合の悪い事実を隠ぺいした(甲8,2015年8月3日の反訳21ページ)。

社会科学研究所の調査報告書(甲5)の3ページ目に「①乙(被告丸川知雄)の言動に不必要な強圧的な表現が含まれている点。②乙(被告丸川知雄)に,甲(原告)の対応につき第三者と比較して甲の人格を貶めるような言動があった点。③甲(原告)の個人携帯番号を不特定多数者が接近できる状況に置き,甲(原告)を不安にさせる点。」と被告丸川知雄のあるまじき行為を認定すること。

ほかに,石田前所長が原告に言ったのは「個人の研究者として丸川教授の行為が不適切だと思いますが,部署の所長として認定する立場ではない」ということであった。

しかし,被告小森文夫が社会科学研究所の調査報告書および石田浩前所長の録音を隠蔽し,全学調査班の調査報告書に書いたのは:原告はE(石田浩)所長から「W(社会科学)研究所の調査委員会では事実を明確にすることもハラスメントの認定もできない。」
被告小森文夫は原告が提出したご証拠を変造して,事実を隠蔽し,ミスリーディングを誘った。

 

被告小森文夫の主張:

被告小森は,東京大学の教員として,東京大学からハラスメント防止委員会の委員を委嘱され,同委員としての守秘義務を負った状態で,事実調査班班長として,原告の被告丸川に対するハラスメント苦情申立にかかる事案の調査および審議に関わった。

被告小森文夫の準備書面(1)から抜粋

全学調査班調査報告書の信憑性に関して、以下をご参考されたいです。

annoiell.hatenadiary.jp