原告と被告小森文夫の主張の対比②:被告小森文夫が一方的に強引に調査を打ち切った件に関して

被告小森文夫が東京大学ハラスメント防止委員会全学調査班班長として調査を行った時に,原告が新しい証拠を提出したにもかかわらず,被告小森文夫が班長の身分を利用して一方的に調査を打ち切った。

原告の主張:

被告小森文夫が原告に対して,二回事実調査を行ったが(2015年6月15日と2015年8月3日),相手方の被告丸川知雄への聴取は一回しかなかった(2015年7月15日)。しかも,原告が二回目の聴取でたくさんの録音証拠・証書を提出し,公正・公平・まじめな調査を要求した(甲8)にもかかわらず,小森文夫氏が班長として2015年8月3日にその場でいわゆる調査結果を定めたという(甲9)。

2015年11月に原告が提出した証拠(録音・書証)・東京大学規則に基づいて,再審査または事実調査班との三回目の聴取を請求したが,一方的に断れた。原告が提出した書証や録音証拠および原告の指摘に対して被告小森文夫が全学調査班班長として未だに証拠を変造したことや事実を隠蔽したことなどについて答えなかった。守秘義務を負うとはいえ,隠蔽行為を正当化するするわけにはいかない。

 

被告小森文夫の主張:

被告小森は,東京大学の教員として,東京大学からハラスメント防止委員会の委員を委嘱され,同委員としての守秘義務を負った状態で,事実調査班班長として,原告の被告丸川に対するハラスメント苦情申立にかかる事案の調査および審議に関わった。

被告小森文夫の準備書面(1)から抜粋

全学調査班調査報告書の信憑性に関して、以下をご参考されたいです。

annoiell.hatenadiary.jp