原告と被告小森文夫の主張の対比①:被告小森文夫の文書偽造という不法行為に関して

原告と被告丸川知雄の主張対比は後10件ぐらいありますが、今日は先に原告と被告小森文夫の主張対比の一部を書きます。

 

被告小森文夫の文書偽造という不法行為に関して、

 

原告の主張:

2015年10月31日に原告が受け取った「東京大学ハラスメント防止委員会15-1号案件事実調査班調査報告書」(甲9)の「Ⅱ調査の経緯 4)相手方の聴取結果をふまえた申立人A氏(原告)からの事情聴取,並びに本案件に関する最終審議」(同年8月3日)」と書いてある。しかし,甲29-1甲29-2甲30-1甲30-2のとおり,原告が東京大学の情報開示室および東京大学ハラスメント委員会に確認したところ,「2015年8月3日にハラスメント防止委員会は開催されておらず,当該する文書は不存在である。」,2015年8月3日に行った東京大学ハラスメント防止委員会15-1号案件の最終審議に関する資料がないと伝えられた。
被告小森文夫が書いた「最終審議」が本当にあったとしたら,東京大学に何らかの資料が存在するはずである。東京大学に何の資料も存在しないということは,「2015年8月3日に最終審議」がなかったと考えるのが妥当である。そもそも,2015年9月16日に原告が二回目のヒアリング調査の反訳を録音データに基づいて確認を行った。その前,「最終審議」が行われるのがあり得ない。
2015年8月3日に最終審議が行われなかったにも関わらず,被告小森文夫が全学調査班調査報告書に「Ⅱ調査の経緯 4)相手方の聴取結果をふまえた申立人A氏(原告)からの事情聴取,並びに本案件に関する最終審議」(同年8月3日)」を書いたことは文書偽造に該当する。

 

被告小森文夫の主張:

被告小森は,東京大学の教員として,東京大学からハラスメント防止委員会の委員を委嘱され,同委員としての守秘義務を負った状態で,事実調査班班長として,原告の被告丸川に対するハラスメント苦情申立にかかる事案の調査および審議に関わった。

被告小森文夫の準備書面(1)から抜粋