事件②に対する原告と被告丸川知雄の主張の対比:被告丸川知雄が原告に募集情報を隠し、原告の応募を阻止した件

原告の主張: 

2013年秋の奨学金制度について,研究科事務が被告丸川知雄を通して原告に申請の意向を照会する際に,被告丸川知雄が原告に連絡せずに一方的に話を断り,原告の利益を損なった問題(甲4-4)。
また,2014年秋に被告丸川知雄が江草基金の申請の意向を原告に照会して,原告が「応募いたします」と返事したにもかかわらず,被告丸川知雄が推薦状を書かなかった(甲33)。
指導教員の推薦状は江草基金助成に応募するために必須である。被告丸川知雄がそのことを当然知っている。2014年度に,被告丸川知雄が原告に尋ねるメール(甲4-4)に江草基金の募集ページを書いた(甲4-4)。江草基金の募集ページに書いてある募集要項で「5.募集方法(2)に応募される方は,指導教官の推薦状を添付してください」と規定されている(甲7-4)。従って,「応募いたします」というメールは当然指導教員である被告丸川知雄の推薦状の作成依頼を含むものであることが明からである。それにもかかわらず,被告丸川知雄が推薦状を書かなかった。これは被告丸川知雄が原告に対する嫌がらせ行為であるのほかにならない。

甲14東京大学ハラスメント相談所のチラシ)で示したように,指導教員がわざと推薦状を書かない行為はアカデミックハラスメント行為に当たる。

 

被告丸川知雄の主張

2013年秋に原告に申請の意向を照会するかどうかが指導教員である被告丸川知雄の自由である。
2014年秋に原告が被告丸川知雄に推薦状を頼まなかった。