被告小森文夫:仮に裁判所がこれ(謝罪)を命じるとすれば,それは憲法19条に反することとなる

訴状を提出した一週間後、裁判所から謝罪請求の手続費として12000円を追加支払うことが要求されたので、私は追加手続費を支払いました。

裁判所の方によると、裁判長が被告丸川知雄の謝罪請求と被告小森文夫の謝罪請求それぞれに120万円という金額をつけたので、謝罪請求の手続費として私に12000円を追加要求したそうです。
もし被告小森文夫が言ったように,謝罪請求が憲法第十九条に反することとなるなら,なぜ裁判所が私に「謝罪請求の手続費」を追加支払うことを要求したのですか?
また、憲法第十九条:思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
公民の思想を尊敬するといっても,公民が自分自身の意思で何でもやってもいいわけではありません。「謝罪請求」という言葉は正に被告小森文夫のような罪を犯したのに謝罪しない人がいるから存在するのです。

それに、立場の弱い院生に対してパワーハラスメント行為をした被告小森文夫は良心があるのですか。

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