下図のとおり、被告丸川知雄は答弁書・準備書面で院生の個人携帯番号を不特定多数者が接近できる状況に置いたり、繰り返して院生に個人携帯番号の掲示・公開や個人パソコンの提供を要求したを認めたが、これらの行為が強要ではないと強調した。 個人携帯番号…
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