帰り道でいろいろと考えていました。

帰り道に、何かこれまで気がつかなかった方向性が少し見えてきた気がします。

深夜に判断するのを避けたいので、明日考え直します。

諦めたい人は諦めないといけない訳を考え出します。

どうしても諦めたくない人は諦めずに進む方法を考えます。

諦めないから、彼らに死ぬまで追い詰められるかもしれません。

しかし、私は彼らに追い詰められずに奴隷みたいに「生きる」ために、自ら自分の人生・人格を諦めることが到底できません。

私が死んだら、彼らが実質の犯人です。

私が生きているうちに、私は諦めません。

諦めずに生きるのであれば、なんくるないさ

明日、先ほど思い付いたことを冷静に考え直して前向きに進めます。

おやすみ~

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事件⑥に対する原告と被告丸川知雄の主張の対比:招聘講演者T氏の来日の件

原告の主張:

原告がT氏の要望に応じて,T氏の来日の航空券を手配した(甲43)。T氏の要望に応じて原告がT氏の成田空港でのウェルカムサービスを手配した(甲44)。その上に,原告が大会の先日にお迎えの詳細に関してT氏に連絡した(甲45)。

さらに,甲46のとおり,原告はT氏およびT氏の秘書J氏の質問に対して,いつも詳しく返事していた。たとえ「空港でテイクアウトで一本のミネラルウォーター或いは一杯のコーヒーがどのぐらいかかりますか」というような細かいことに対して,原告も「普通,皆さんが自動販売機またはコンビニで缶コーヒーやジュースやミネラルウォーターを買っています。この場合,100~150円かかります。もしスターバックスやほかのカフェで買う場合,400~800円かかると思います。」と詳しく答えた。

 

被告丸川知雄の主張:

原告がT氏のお迎えのお願いに応じない。
原告の仕事態度に問題がある。

原告と被告小森文夫の主張の対比④:被告小森文夫が全学調査班調査報告書の「結論」部分で東京大学ハラスメント防止委員会を誘導した件

被告小森文夫が全学調査班調査報告書の「結論」部分で東京大学ハラスメント防止委員会を誘導しました。

原告の主張:

東京大学ハラスメント防止委員会15-1号案件事実調査班調査報告書」(甲9)の11ページおよび12ページの「4,結論」では加害教授の被告丸川知雄が謝罪すべきだと判断した以上,何も救済措置勧告措置を行わなくてもいいというは被告小森文夫が被告丸川知雄の罪を軽くするために東京大学ハラスメント防止委員会を誘導した。

 

被告小森文夫の主張:

被告小森は,東京大学の教員として,東京大学からハラスメント防止委員会の委員を委嘱され,同委員としての守秘義務を負った状態で,事実調査班班長として,原告の被告丸川に対するハラスメント苦情申立にかかる事案の調査および審議に関わった。

被告小森文夫の準備書面(1)から抜粋

全学調査班調査報告書の信憑性に関して、以下をご参考されたいです。

annoiell.hatenadiary.jp

原告と被告小森文夫の主張の対比➂:被告小森文夫は原告が申したてたことを隠蔽した件

被告小森文夫は原告が申したてたことを隠蔽しました。

原告の主張:

2015年8月3日に,原告と全学調査班との二回目の面談の時に,原告がその場で以下のような録音データ(合計13件)をご提出し,15分間ぐらいをかけて,社会科学研究所石田浩前所長および社会科学研究所調査班の教授たちとの面談,石田前所長に郵送していただいた社研調査報告書(2015年3月31日に請求し2015年4月8日受け取った報告書)について,被告小森文夫に述べた(甲8,2015年8月3日ヒアリングの反訳17ページ~20ページ)。

しかし,被告小森文夫が全学調査班の報告書に2015年8月3日に原告が申し立てたことの一部を被告丸川知雄および被告小森文夫に都合よく解釈して引用して東京大学ハラスメント防止委員会15-1号案件事実調査班調査報告書」(甲9に書いて,真実を隠蔽した。

被告小森文夫が主に隠蔽したことは2015年8月3日に原告が被告小森文夫に提出した音声資料に基づいて原告が申し立てた「社会科学研究所との面談で社会科学研究所の教授たちが原告にプレッシャーをかけたりしたこと」である。

2015年6月8日一回目聴取の時に,小森文夫氏が「(丸川知雄氏に関する)社会科学研究所の調査も我々が調べます」と言ったので,2015年8月3日二回目聴取の時に,原告が社会科学研究所の聴取録音や書証を提出した。原告が録音および書証を被告小森文夫に渡した後,被告小森文夫がその場で「社研のこと,我々が報告できない」と被告丸川知雄氏にとって都合の悪い事実を隠ぺいした(甲8,2015年8月3日の反訳21ページ)。

社会科学研究所の調査報告書(甲5)の3ページ目に「①乙(被告丸川知雄)の言動に不必要な強圧的な表現が含まれている点。②乙(被告丸川知雄)に,甲(原告)の対応につき第三者と比較して甲の人格を貶めるような言動があった点。③甲(原告)の個人携帯番号を不特定多数者が接近できる状況に置き,甲(原告)を不安にさせる点。」と被告丸川知雄のあるまじき行為を認定すること。

ほかに,石田前所長が原告に言ったのは「個人の研究者として丸川教授の行為が不適切だと思いますが,部署の所長として認定する立場ではない」ということであった。

しかし,被告小森文夫が社会科学研究所の調査報告書および石田浩前所長の録音を隠蔽し,全学調査班の調査報告書に書いたのは:原告はE(石田浩)所長から「W(社会科学)研究所の調査委員会では事実を明確にすることもハラスメントの認定もできない。」
被告小森文夫は原告が提出したご証拠を変造して,事実を隠蔽し,ミスリーディングを誘った。

 

被告小森文夫の主張:

被告小森は,東京大学の教員として,東京大学からハラスメント防止委員会の委員を委嘱され,同委員としての守秘義務を負った状態で,事実調査班班長として,原告の被告丸川に対するハラスメント苦情申立にかかる事案の調査および審議に関わった。

被告小森文夫の準備書面(1)から抜粋

全学調査班調査報告書の信憑性に関して、以下をご参考されたいです。

annoiell.hatenadiary.jp

原告と被告小森文夫の主張の対比②:被告小森文夫が一方的に強引に調査を打ち切った件に関して

被告小森文夫が東京大学ハラスメント防止委員会全学調査班班長として調査を行った時に,原告が新しい証拠を提出したにもかかわらず,被告小森文夫が班長の身分を利用して一方的に調査を打ち切った。

原告の主張:

被告小森文夫が原告に対して,二回事実調査を行ったが(2015年6月15日と2015年8月3日),相手方の被告丸川知雄への聴取は一回しかなかった(2015年7月15日)。しかも,原告が二回目の聴取でたくさんの録音証拠・証書を提出し,公正・公平・まじめな調査を要求した(甲8)にもかかわらず,小森文夫氏が班長として2015年8月3日にその場でいわゆる調査結果を定めたという(甲9)。

2015年11月に原告が提出した証拠(録音・書証)・東京大学規則に基づいて,再審査または事実調査班との三回目の聴取を請求したが,一方的に断れた。原告が提出した書証や録音証拠および原告の指摘に対して被告小森文夫が全学調査班班長として未だに証拠を変造したことや事実を隠蔽したことなどについて答えなかった。守秘義務を負うとはいえ,隠蔽行為を正当化するするわけにはいかない。

 

被告小森文夫の主張:

被告小森は,東京大学の教員として,東京大学からハラスメント防止委員会の委員を委嘱され,同委員としての守秘義務を負った状態で,事実調査班班長として,原告の被告丸川に対するハラスメント苦情申立にかかる事案の調査および審議に関わった。

被告小森文夫の準備書面(1)から抜粋

全学調査班調査報告書の信憑性に関して、以下をご参考されたいです。

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原告と被告小森文夫の主張の対比①:被告小森文夫の文書偽造という不法行為に関して

原告と被告丸川知雄の主張対比は後10件ぐらいありますが、今日は先に原告と被告小森文夫の主張対比の一部を書きます。

 

被告小森文夫の文書偽造という不法行為に関して、

 

原告の主張:

2015年10月31日に原告が受け取った「東京大学ハラスメント防止委員会15-1号案件事実調査班調査報告書」(甲9)の「Ⅱ調査の経緯 4)相手方の聴取結果をふまえた申立人A氏(原告)からの事情聴取,並びに本案件に関する最終審議」(同年8月3日)」と書いてある。しかし,甲29-1甲29-2甲30-1甲30-2のとおり,原告が東京大学の情報開示室および東京大学ハラスメント委員会に確認したところ,「2015年8月3日にハラスメント防止委員会は開催されておらず,当該する文書は不存在である。」,2015年8月3日に行った東京大学ハラスメント防止委員会15-1号案件の最終審議に関する資料がないと伝えられた。
被告小森文夫が書いた「最終審議」が本当にあったとしたら,東京大学に何らかの資料が存在するはずである。東京大学に何の資料も存在しないということは,「2015年8月3日に最終審議」がなかったと考えるのが妥当である。そもそも,2015年9月16日に原告が二回目のヒアリング調査の反訳を録音データに基づいて確認を行った。その前,「最終審議」が行われるのがあり得ない。
2015年8月3日に最終審議が行われなかったにも関わらず,被告小森文夫が全学調査班調査報告書に「Ⅱ調査の経緯 4)相手方の聴取結果をふまえた申立人A氏(原告)からの事情聴取,並びに本案件に関する最終審議」(同年8月3日)」を書いたことは文書偽造に該当する。

 

被告小森文夫の主張:

被告小森は,東京大学の教員として,東京大学からハラスメント防止委員会の委員を委嘱され,同委員としての守秘義務を負った状態で,事実調査班班長として,原告の被告丸川に対するハラスメント苦情申立にかかる事案の調査および審議に関わった。

被告小森文夫の準備書面(1)から抜粋