被告小森文夫:仮に裁判所がこれ(謝罪)を命じるとすれば,それは憲法19条に反することとなる

訴状を提出した一週間後、裁判所から謝罪請求の手続費として12000円を追加支払うことが要求されたので、私は追加手続費を支払いました。

裁判所の方によると、裁判長が被告丸川知雄の謝罪請求と被告小森文夫の謝罪請求それぞれに120万円という金額をつけたので、謝罪請求の手続費として私に12000円を追加要求したそうです。
もし被告小森文夫が言ったように,謝罪請求が憲法第十九条に反することとなるなら,なぜ裁判所が私に「謝罪請求の手続費」を追加支払うことを要求したのですか?
また、憲法第十九条:思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
公民の思想を尊敬するといっても,公民が自分自身の意思で何でもやってもいいわけではありません。「謝罪請求」という言葉は正に被告小森文夫のような罪を犯したのに謝罪しない人がいるから存在するのです。

それに、立場の弱い院生に対してパワーハラスメント行為をした被告小森文夫は良心があるのですか。

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訂正した準備書面を提出した。いろいろ大変だけど、いまを乗り越えよう。

先ほど訂正した準備書面を提出しました。すこし安心しました。

被告丸川知雄と被告小森文夫は4名の弁護士を雇っています。

弁護士の人数で私にプレッシャーをかけるつもりでしょうか。

確かに、被害者の私にとって、書証となるメールのやりとりを一通一通印刷するのも、各案件の経緯を詳しく書くのも、いろいろ辛くて大変です。ただし、ここでけじめをつけないといけないとここ数年間の人生経験から得た教訓です。

被告丸川知雄は自己反省をせずに、被告丸川知雄の研究室から離れた私に報復を繰り返してきました。

被告小森文夫は被告丸川知雄のような社会立場の強い者には媚び諂い、立場の弱い院生には威張り散らすのです。

当初、私は研究科と相談してから被告丸川知雄の研究室から離れて、避難しようとしたが、その後、被告丸川知雄から報復を受けて、被告小森文夫に追い詰められて振り回されて、私の居場所がだんだんなくなります。

人はほかの誰かにいじめられるためにこの世に生まれたわけではありません。

自分の人格と人権を守るために、いまを乗り越えなければなりません。

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被告丸川知雄:君が言ってることとS先生が言ってること、どちらが信憑性があるか君自分自身も分かるのだろう。パターン(2)

この件を要約すると、被告丸川知雄が他人の過ちで私を誹謗・中傷し、私の人格を貶めたということである。

国際シンポジウムに際し、私は事前にゲストS先生S先生の旅費や手当や山上会館宿泊手続などをメールで説明した。S先生本人から「分かった」というメール返事をもらった。

S先生が東京に到着したその日の夕方、私が山上会館の一階のロビーで旅費などに関しての全ての手続をもう一度S先生に説明した後、現金をS先生に渡して、S先生に金額を確認してもらった後、金額などが書かれた受領書にS先生にサインし、捺印してもらった。

しかし、結局、後日の11月11日にゲストS先生が宿泊代を払わずに去った。その後、被告丸川知雄から一連のメールが届き、私が被告丸川知雄に何度も説明した。同時に、私がまだ日本にいるS先生に電話し、事情を説明し、S先生S先生本人から被告丸川知雄に真実を説明しようとお願いした。

11月11日午後の電話の中でS先生はまず11月7日と11月10日の宿泊費を払わなかったことを認めて、S先生本人から被告丸川知雄に説明し、被告丸川知雄と解決方法について相談すると私に言ってくれた。しかし、11月11日の夜、被告丸川知雄がまた私にメールを送り、そのメールで私の人格を全面的に否定し、恣に私を罵のった。

被告丸川知雄がメールで私にそう言ってくれた:

S先生が私に電話した時に、彼女が君から宿泊費の説明を聞いたようだそうだ。しかし、その時、彼女が君の説明が分からなかった。彼女は分からなかったのが彼女自身のせいで、君を責めないでと私に言ってくれました

S先生がその時点で分からなかったら、なぜ現金を受け取って領収書にサイン捺印してくれましたか。 

今日君から4通のメールをもらったが、繰り返して君がS先生に(宿泊費のことを)説明したと強調した。どうやら君は宿泊費を払わなかったのは施先生の過ちかもしれないと言っているようだ

君はね、どうやら自分の過ちを人の責任にすることしかできない。しかも、その人は我々のお客さんだ。2人(S先生と君)の話を比較して、どちらが信憑性が高いか、君自分自身も分かるだろう(君が言ってることとS先生が言ってること、どちらが信憑性があるか君自分自身も分かるのだろう)。本来、S先生が君に山上会館を予約してもらうのは、私の手間を減らしたがるからと思う。いま、こんなことになったと知ったら、最初から彼女(S先生)が直接に私にところに来ればよかったのに。

 

被告丸川知雄のメールを読んで、つまり、S先生が自らの過ちを隠すために、被告丸川知雄に電話した時に嘘をついた。根拠なく最初から私の人格を疑っていた被告丸川知雄が調査せずに、無実の罪を私に着せて、メールで私の人格を否定し、私を誹謗中傷した。

被告丸川知雄が私の人格を否定したメールを読んだ瞬間、急に呼吸が難しくなって,あまりにもショックで,家の床に跪いて,必死に呼吸しようとした。30秒ぐらい非常に辛いであった。私は自分自身がもしかすると,このまま,呼吸ができなくなり,誰も知らずに,一人で死んでしまうかと思っていた。少し呼吸が普通に戻ったら、私が泣きながら,被告丸川知雄にメールを送り、「先ほど過呼吸でした。もうこれ以上心身的に耐えられない」と言って、この件の経緯をこれまでのメールや領収書などのやりとりの書類に基づいて説明し、被告丸川知雄に謝罪を要求した。

その後、私がやり取りの書類を添付し、S先生にメールを送り、被告丸川知雄をCCに入れて、事件の経緯を話し、S先生被告丸川知雄の前で(被告丸川知雄をCCに入れてメールで)私に正式に謝罪すると要求した。

先日の被告丸川知雄準備書面(1)で分かったことは、私がS先生に謝罪を要求したメールは被告丸川知雄に届いた直後に、被告丸川知雄が個別にS先生にメールを送り、S先生に院生・RAの私に謝罪の返事しないほうがいいと説得した。

しかし、S先生はたぶんやり取りの書類のまで、もう言い逃れることが不可能だと認識したため、その後、S先生が私にメールを送り、被告丸川知雄をCCに入れて、私に謝罪した。

一方、被告丸川知雄はこの件において私の人格を否定したことについて、未だに謝罪していない。

この件に関しても、2015年10月31日(事件発生が既に1年経った時点)受け取った全学調査班の調査報告書に被告小森文夫被告丸川知雄の不適切な行為を認定し「翌日の謝罪と説明が適切であったと指摘できる」と書いたが、同報告書結論のところに「特別な救済措置の勧告などの必要はない」と東京大学ハラスメント防止委員会被告丸川知雄のあるまじき行為を見逃すことを勧めた。

また、この件は「翌日の謝罪」ではなく、その場で私に謝罪するが必要である。さらに、「説明」は言い訳をするということで、この件に関して、明らかに被告丸川知雄が院生・部下の私に対する態度は不適切である。言い訳するべきか。言い訳をしたら、全てがなかったにすることができない。

つづき

被告丸川知雄:こういう報告や訴えを私に読ませる必要があると思いますか? 被告小森文夫:日常的にお互いの認識を確かめ合い,同じ認識となるような努力が不足していたと判断できる。パターン(1)

 他人のコピペ行為を指摘した私を罵ったことや、何度も私の個人携帯番号を多数の他人に公開させようと、私の個人パソコンを学会で知らない人々に共用させようと強要したこと以外、被告丸川知雄のハラスメント行為は、例えば、
・国際シンポジウムに際し、私が事前にゲストたち(Tさん、Cさん、Tsさん、Sさん)にメールで適切に情報を提供し道案内状を送った。
・ シンポジウムの直前に、ある日の昼間にゲストTさんが私にもう一度道案内の情報を聞いた。
・私がゲストTさんの問い合わせメールに対して、30分以内Tさんに返信し、被告丸川知雄をCCに入れて、もう一度詳しく道案内の情報を提供した。
・当日の夜に、被告丸川知雄がいきなりゲストCさんにメールを送り、私をCCに入れて、他人の前で私の情報不提供を言い張って、私の名誉を毀損した。
・その直後に、私は個別に被告丸川知雄にメールを送って、事情を詳しく説明した。
・ 被告丸川知雄が私のメールに対して、「こういう報告や訴えを私に読ませる必要があると思いますか?時間の無駄なのでこれ以上説明しません。丸川」と私に返信し、私を罵った。
・その後、ゲストCさんが被告丸川知雄にメールを送り、私をCCに入れて、私が以前既にゲストCさんに道案内状を送ったことを被告丸川知雄に説明した。

大会の手配・準備に忙しい私がゲストCさんのメールを読んだ時は帰宅の電車(丸の内線)の中であった。メールを読んで,どうしても我慢できず,電車の中で,涙がはらはらと流れ落ちました。周りの人々がみんな,いぶかしげな眼つきで私を見ていました,終点の池袋駅まで。
・しかし、被告丸川知雄は事件の核心部分をすり替えるために、この件に関して東京大学ハラスメント防止委員会にも裁判所にも、私がゲストTさんの問い合わせメールに返事しなかったから、被告丸川知雄がゲストCさんにメールを送り、私の情報不提供を指摘したと詭弁した。
・2015年10月31日に受け取った全学調査班の調査報告書に被告小森文夫が被告丸川知雄の不適切な行為を認定し「翌日の謝罪と説明が適切であったと指摘できる」と書いたが,同報告書結論のところに「特別な救済措置の勧告などの必要はない」と東京大学ハラスメント防止委員会に被告丸川知雄のあるまじき行為を見逃すことを勧めた。
・また、被告小森文夫が全学調査班の調査報告書に「日常的にお互いの認識を確かめ合い,同じ認識となるような努力が不足していたと判断できる」と書いてあるが、私は常に認識を確かめ合うことに必死に努力した。しかし、前文のとおり、私の説明メールに対して、被告丸川知雄が「こういう報告や訴えを私に読ませる必要があると思いますか?時間の無駄なのでこれ以上説明しません。丸川」と一方的に認識を確かめ合うことを拒否した。

つづき

普通の日曜日

いろんな準備から一休みをしたいので、散歩に行ってきた。

五月祭が相変わらず賑やかで、年末年始の明治神宮みたい。

学生たちの楽しそうな姿を見て、三分の一は寂しさ、三分の一は羨ましさ、残る三分の一は悔しさ。一つ気づいたこと。

私が許せないのは、楽しいはずだった私のキャンパスライフをめちゃくちゃにしたあの人たちだ。

あの人たち東京大学

楽しいはずだったがあの人たちにめちゃくちゃにされたキャンパスライフはもう取り戻せない。

できるはこれから少しずつ人生を充実に過ごすように前向きに頑張ること。

人生は振り返ることができないが、方向変更ができる。

どうしても達成したいゴールがあれば、一番近い道がなくなるとしても、遠回しにして進めばいい。

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東京大学丸川知雄教授がメールで苦言を呈した「ちょっとコピペをしたことぐらいは気にしません」というはこのようなものである(以前のブログの補足説明)

annoiell.hatenadiary.jp

以前ブログに書いた「東京大学丸川知雄教授は「ちょっとコピペをしたことぐらいは気にしません」とメールで院生に苦言を呈する 」に関して、ナビールさんがコピペした書評およびナビールさんが授業で配ったレジュメを照らし合わせながら、少し補足説明しておきます。

*オレンジ色のところはDr.Kent Dengの書評の原文で、ピンク色のところはナビールさんが出所を明記せず、コピペしたところである。

まず、以下はDr.Kent Dengという方が書いた書評である。この書評がネットで公開されている。

http://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2012/07/02/is-china-buying-the-world-peter-nola/

 

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Dr.Kent Dengの書評が以上となる。

以下は2014年1月にナビールさんが授業で配ったレジュメである:

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今まで、東京大学ではナビールさんの行為に気にしないと言ったのは被告丸川知雄だけであった。

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今まで、東京大学では被告丸川知雄のメールに賛同したのは被告小森文夫だけであった。

少なくとも東京大学社会科学研究所前所長(当時の所長)および社会科学研究所調査班の3名の教授がこのメールに対して「丸川知雄氏の言動に不必要な強圧な表現が含まれている」という結論を出した。

被告小森文夫が被告丸川知雄のメールに関して、「このメールは学生指導として書かれたものと認定できる」と報告書(東京大学ハラスメント防止委員会の全学調査班調査報告書7ページ目下から9行目)に書いた。

被告小森文夫が東京大学ハラスメント防止委員会に報告した時に、本当に事実を委員会に話したのか?

それに、私が申し立てたのは被告丸川知雄アカデミックハラスメントおよびパワーハラスメントの行為で、つまり被告丸川知雄の態度と言動である。なぜ被告小森文夫が被告丸川知雄の態度と言動ではなく、ナビールさんのコピペ行為が大丈夫かどうかという方向に話をすり替えたのか。

申立などはまだ進行中。

私は諦めません。